空気中の化学物質・微生物の測定

概要

近年、住宅に使用される建材等から放散されるホルムアルデヒド等の化学物質により人の健康に影響があったとする事例が数多く報告されていることから、大きな社会問題となっています。 当センターでは、その原因となる揮発性有機化合物(VOC)等の化学物質の測定や、化学物質以外にも呼吸器系に悪影響を与える細菌・かびの測定も実施しております。

こんなお悩みございませんか?

作業場における労働環境の改善を行いたい

転居後、咳や頭痛などの体調不良が起きている

測定について

労働者がいる環境における化学物質の測定
特定化学物質 ・ 有機溶剤 ・ 金属等

一般の居住空間における化学物質の測定
シックハウス等

空気環境中および落下した微生物の測定
細菌 ・ かび

測定詳細

作業環境測定

作業環境測定機関(登録14-82)として、「特定化学物質」、「金属」、「有機溶剤」について測定を行っております。
検査実績:病院、大学、工場等

Flow

作業環境測定フロー

STEP
01

以下の有害物質等を使用している事業所は、作業環境測定が義務付けられています

有機溶剤

塗装、接着、乾燥、印刷、払拭、洗浄、剥離、調液、小分け等

(トルエン、キシレン、メタノール、アセトン等)

粉じん

鋳物、研磨、ショットブラスト、溶接、粉砕、溶射等

(石綿、鋳物砂、研磨材、炭素、セメント、ガラス等の粉じん)

特化物

シアン、弗化水素、塩素、クロム、ホルムアルデヒド、ニッケル、カドミウム、ヒ素、

水銀、マンガン、エチレンオキシド、エチルベンゼン等

鉛、鉛合金、鉛化合物、鉛混合物

その他

騒音、照度、ふく射熱、事務室の空気環境等

STEP
02

測定(サンプリング)

指定作業場において、作業環境測定士が2種類の測定を行います。

A測定

作業場の平均的な有害物質の濃度を測定します。測定点は無作為(ランダム)に抽出する必要があるため、一般的には等間隔(原則として6メートル以下)に選びます。

B測定

測定を補完するための測定で、環境中の濃度の最も高くなる労働者の作業位置で測定します。

STEP
03

報告(管理区分の評価と措置)

作業環境測定では、作業環境の状態を第1管理区分、第2管理区分、第3管理区分に区分して評価します。

第1管理区分

作業環境管理が適切にできている状態

作業環境管理が適切であると判断されるため銅区分理の継続に努めてください。

第2管理区分

作業環境管理に改善の余地がある状態

設備、作業方法等の点検を行い、その結果に基づき設備等の設置、作業方法等の改善、その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

第3管理区分

作業環境管理が適切でない状態

直ちに設備、作業方法などの点検を行い、その結果に基づき、作業環境を改善するために必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分または第二管理区分となるようにしなければなりません。

STEP
04

  まずは、お問い合わせください

  ・作業内容、測定箇所数など確認させて頂きます。

  ・測定対象であれば見積書を作成いたします。

  ・測定場所や日程等のお打ち合わせを行います。

空気環境測定(化学物質)

室内空気中の化学物質の測定や、シックハウス症候群の原因の一つとされているホルムアルデヒドやトルエンといった揮発性有機化合物(建材や家具に使われる化学溶剤に含まれる)を測定します。
検査実績:居住住宅、マンション、ビル、小中学校、保育園等

空気環境測定(微生物)

化学物質以外にも、吸い込むことで呼吸器系に悪影響を与える細菌やかびも存在します。浮遊細菌やかび、自然落下した細菌やかびの測定も実施しております。
検査実績:住宅、医療施設、小中学校、保育園等

その他関連する試験

アレルゲン(スギ花粉・ダニ・ペット等)を用いた各種試験

試験チャンバー(6畳相当の空間)内にアレルゲン液を噴霧します。家電製品を作動させながら、一定時間ごとに試験チャンバー内の空気を回収し、空気中に含まれるアレルゲン量をELISA法で調べます。経時的に空気を採取することで経時的なアレルゲンの除去量と除去効果を評価します。  試験アレルゲン:Cry j 1 

家電製品等の評価試験

各試験チャンバー(0.2, 0.4, 1, 25, 30㎥)において密閉空間での粒子状物質(浮遊ウイルス・カビ・細菌など)の「除菌効果・性能」など、日本電機工業会が定めるJEM 1467 等の試験規格に基づく評価試験を実施しております。
また、お客様のご要望を考慮した当社独自の試験方法を駆使して、電化製品等による除菌性能を評価する試験や化学物質・臭い等の理化学的な除去性能試験も実施しております。

試験例:日本電機工業会規格 JEM1467 付属書Dに規定された浮遊ウイルス試験

空気清浄機等の性能評価試験(脱臭・集じん・PM 2.5)

2025年5月より、2室の25 ㎥ステンレス製チャンバーに加え、新たに30 ㎥のステンレス製チャンバーを増設いたしました。

これにより、新たな規格試験(JEM1467附属書B、C、G)およびその他におい試験が実施可能となりました。

お問い合わせ

検査・調査のご相談、ご依頼がございましたらお気兼ねなくお問い合わせください。内容につきましては秘密保持を厳守いたします。
なお、対応は順次行っておりますが、お問い合わせが集中した場合はご回答に数⽇を頂くことがございますので予めご了承ください。

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